所得補償保険金の課税関係について
事業主自身が、自己を被保険者及び保険金受取人とした所得補償保険契約により支払いを受けた保険金は、疾病又は傷害に基因して受けたものであり、身体の傷害に基因して支払を受ける損害保険金として、非課税所得とされますので、事業所得に加える必要はありません。一方、支払った保険料は、事業主自身を被保険者とする保険契約ですので、「業務について生じた費用」には該当しないことになり、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できません。
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事業主自身が、自己を被保険者及び保険金受取人とした所得補償保険契約により支払いを受けた保険金は、疾病又は傷害に基因して受けたものであり、身体の傷害に基因して支払を受ける損害保険金として、非課税所得とされますので、事業所得に加える必要はありません。一方、支払った保険料は、事業主自身を被保険者とする保険契約ですので、「業務について生じた費用」には該当しないことになり、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できません。