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復旧費用と資本的支出の区分計算の特例について

復旧費用と資本的支出の区分計算の特例について

Q.私はブティックを経営していますが、災害により、店舗に かなりの被害を受けました。 このたび、店舗の修繕改築工事を併せて行うことにしましたが、この工事代金は、すべて修繕費として必要経費となりますか。
なお、この修繕改築工事は一つの工事により行いますので、どこま でが修繕のための工事でどこまでが改築の工事かについては不明です。

A.災害等により店舗などが損壊したため、その建物等を復旧する場合 は、その原状回復工事にとどまらず、被災前より価値を増加させるような 改良工事を併せて行うことがあります。 このような場合で、その工事費用が原状回復のための費用の額とその他 の部分の資本的支出の額とに区分することが困難な場合は、その損壊によ り生じた損失につき、雑損控除の適用を受けていない場合に限り、その工 事費用の額の30%相当額を原状回復のための費用とし、70%を資本的支出 とする簡便計算が認められています(基通37-14の2)。 したがって、御質問の場合もこの工事のための費用については、原状回 復のための費用の額と資本的支出の額に分ける必要がありますので、全額 を必要経費とすることはできませんが、この簡便計算により原状回復のた めの費用の額と資本的支出の額を計算することができます。 ただし、所得税法においては、事業の用に供する固定資産の損壊等によ る損失は強制的に資産損失として必要経費となりますので、その工事の費 用の額のうち原状回復のための費用とされた部分についても、損壊直前に おけるその資産の帳簿価額に至るまでの金額は資本的支出とされますから、 その工事に係る費用の全額の30%相当額をそのまま修繕費として必要経費 にすることはできませんので注意してください(所法51①、基通51-3)。 なお、被災資産の二次災害防止費用の取扱い に述べましたように、その工事の費用が被害前 の効用を維持するための補強工事等に要する費用である場合には、その全 額を修繕費として必要経費に算入できます。

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