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親族同伴の海外渡航費の必要経費算入

親族同伴の海外渡航費の必要経費算入

Q.取引契約のためパリへ渡航することになりましたが、通訳 が必要なので、ちょうどフランス語を専攻している長女(大学生)を 連れて渡航した場合、渡航費用の全額を必要経費に算入してもよいも のでしょうか。 また、渡航したついでに、スイスのほうも観光してきた場合はどう なりますか。

A.業務遂行のために海外渡航した場合の旅費は、当然国内の出張旅費 と同じように必要経費に算入できます。 しかしながら、御質問のように海外渡航に親族又はその事業に常時従事 していない者を同伴した場合には、その同伴者に係る費用については原則 として必要経費に算入することはできません。ただし、次の場合のように、 海外渡航の目的を達成するために必要な同伴と認められるときは必要経費 に算入することができます(基通37-20)。 (1) 自己が常時補佐を必要とする身体障害者であるため、補佐人を同伴す る場合 (2) 国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合 (3) その旅行の目的を遂行するため外国語にたんのうな者又は高度の専門 的知識を有する者を必要とするような場合に、使用人のうちに適任者が いないため、自己の親族又は臨時に委嘱した者を同伴する場合 したがって、御質問の子が通訳として必要である場合は、同伴された旅 費を必要経費に算入できますが、子がフランス語を勉強するために同伴さ れる場合は、必要経費にはならないでしょう。 次に、商談の旅行と観光の旅行を併せ行った場合には、商談のための旅 行費用だけが必要経費に算入されることになります。 すなわち、御質問のパリまでの旅費は問題ありませんが、パリ以外のス イスへ行かれたような場合のその旅費・宿泊費等については、必要経費に 算入できませんし、パリ滞在中にも観光を行ったような場合には、パリ滞 在中の費用のうち業務遂行に要した日数と観光に要した日数の比等により あん分計算を行い業務の遂行に要した費用だけを必要経費に算入します (基通37-21)。

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