事業主の出張日当の必要経費算入
Q.事業主が業務のため出張した場合、従業員の出張に際して 支給している程度の日当を事業主についても経費として計上したいと 考えています。 この日当は、従業員に対して定めた旅費規程に基づいて支出してお り、これにより従業員が受けた場合は旅費の範囲として正当なものと 認められて非課税とされているのですから、事業主に対する日当も、 当然必要経費になるのではありませんか。
A.従業員又は法人の役員等の出張旅費が、その従業員などの給与所得 となるか、非課税となるかの判定は、その出張内容を事業主がいちいち個 別に検討して判断することが事実上困難なところから、次の事項を勘案し て判定することになっています(基通9-3)。 (1)その支給額が、その支給をする事業主の従業員の全てを通じて、適正 なバランスが保たれている基準に従って計算されたものであるかどうか (2) その支給額が、その支給をする事業主と同業種、同規模の他の事業者 が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるか どうか ところで、従業員に支給する日当はその従業員の所得の計算上、非課税 とされる場合であっても、給与所得として課税される場合であっても、い ずれも従業員の給与という性格には変わりがなく、事業主の所得の計算上 は必要経費に算入されますが、事業主が給料を受けて、これを必要経費に 算入することは認められていませんので、支払う金額の基準をどこにおい ても、その日当そのものは必要経費とはなりません。 したがって、事業所得等の金額の計算の上では、事業主自身が受け取っ た日当を実際上何に使用したかによって、必要経費算入の是否を判断しな ければならないものと思われます。 例えば、その日当で家族のため出張先の土産品を購入したとすれば、こ れは事業主の所得の単なる処分であり家事費を必要経費とすることになっ て不合理な結果となります。 しかしながら、出張先で取引先の接待のために支出したような場合であ れば、その金額は接待交際費として必要経費に算入できることになります。 このように、事業主の日当は、その日当自体を直接必要経費に算入する ことはできませんので、出張の際、現実に事業上の費用として支払った金 額だけが必要経費に算入できることになります。