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砂利採取に伴う土地の減価償却

砂利採取に伴う土地の減価償却

Q,砂利採取業者が、採取目的で取得した土地は、その取得価 額のうち、砂利に係る部分について、生産高比例法に準じた方法で減 価償却が認められることになっていますが、その砂利に係る部分の取 得価額の計算はどのように計算すればよいのですか。

A,砂利を採取する目的で取得した土地について減価償却が認められる かどうかは、砂利採取後の土地の価額が、採取前の価額に比べて相当減価 するかどうかによって判定されます。したがって、砂利を採取することに よって、かえって道路事情などがよくなり、土地の価額が増加するような 場合は、減価償却は認められないことになります。 実際上は、採取に当たり、所轄の地方公共団体に届け出られている採取 計画に伴い、採取後に変形した土地の現在価値を見積もり、それが取得価 額よりも相当減価するものであるときは、その減価額を減価償却の対象と することになり、毎年の砂利の採取量に応じて生産高比例法に準じて各年 の必要経費に算入することになります(基通49-22)。 なお、この償却費の額が、砂利の棚卸資産としての原価になります。

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