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日照権侵害の補償金の課税について

日照権侵害の補償金の課税について

Q.日照の妨害に基づく補償金として80万円を受け取りました。(中略)マンションの所有者は、日照の妨害に基づく補償金には課税されないといっていますが、本当でしょうか。

A.相手の不法行為によって個人が取得する損害賠償金や慰謝料などは、次の範囲を定めて所得税は非課税とされています。あなたの場合は、金額が当事者間の話合いによって決められているので、はっきりした結論は得がたいものと思われますが、(中略)日照妨害は社会通念上の受忍の範囲を超えているものと考えられます。また、あなたが受領した80万円は特に高額であるともいえませんので、あなたが日照妨害を事由として取得した補償金は、その名称のいかんにかかわらず、心身に加えられた損害につき支払を受けた慰謝料等に類するものとして、おおむね非課税の取扱いが受けられるものと思われます。

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