棚卸資産に係る登録免許税等の必要経費算入
Q.建売業者が販売目的で取得した土地に係る登録免許税、不 動産取得税等を、全額必要経費に算入していますが、その処理は認め られますか。
A.建売業者が、販売目的の土地を購入した場合、その土地の購入に際 して支払う登録免許税や不動産取得税等は、棚卸資産を購入するために要 した費用又は販売の用に供するために直接要した費用に該当しますので、 原則としてその資産の取得価額に算入することとされています(所令103 ①一)。しかしながら、業務の用に供される資産に係る登録免許税(登録 に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除きます。)、 不動産取得税等は、その業務に係る各種所得の金額の計算上、必要経費に 算入することとされています(基通37-5)。 そこで、棚卸資産そのものは業務の用に供される資産ではありませんが、 取得価額を計算する上において両者を区分する基本的な違いはないという ところから棚卸資産である土地を購入するに際して要した登録免許税、不 動産取得税等については、その取得価額に算入しないことができることと されています(基通47-18の2)。 したがって、御質問の登録免許税など次に掲げる租税公課については、 納税者の選択により必要経費に算入することができることになります。 (1) 固定資産税・都市計画税 (2) 登録免許税 (登録に要する費用を含みます。) (3) 不動産取得税 (4) 地価税(平成10年分以後は当分の間適用停止されています。以下同じ。) (5) 特別土地保有税(平成15年分以後は当分の間適用停止されています。 以下同じ。)