相続等により取得した年金受給権の課税について
Q.私は、亡くなった夫から年金を相続しましたが、この場合の課税関係について教えてください。
A.亡くなったご主人から遺族の方が取得する年金受給権については、年金の種類などによって相続税の課税対象となるケースがあります。相続税の課税対象とされた部分については、所得税は非課税とされます。なお、厚生年金や国民年金などを受給していた人が死亡したときに遺族の方に対して支給される遺族年金は、原則として所得税及び相続税が課されません。
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Q.私は、亡くなった夫から年金を相続しましたが、この場合の課税関係について教えてください。
A.亡くなったご主人から遺族の方が取得する年金受給権については、年金の種類などによって相続税の課税対象となるケースがあります。相続税の課税対象とされた部分については、所得税は非課税とされます。なお、厚生年金や国民年金などを受給していた人が死亡したときに遺族の方に対して支給される遺族年金は、原則として所得税及び相続税が課されません。