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低価法による棚卸資産の評価額計算

低価法による棚卸資産の評価額計算

Q.私は青色申告者で、棚卸資産の評価に当たって、低価法を 採用しようと思っておりますが、下記の資料の場合、売上原価はいく らになるのか教えてください。 ① 前年末のA商品の低価法による評価額 (時価) @10,000円×5個=50,000円 ② 前年末のA商品の原価法による評価額 @14,000円×5個=70,000円 ③ 当年中のA商品の仕入状況 3月1日 @11,000円 20個 220,000円 7月5日 @12,000円 10個 120,000円 10月30日 @14,000円 5個 70,000円 合計 35個 410,000円 ④ 年末在庫数量4個(この再取得時価は@15,000円) なお、原価法による評価は総平均法によろうと思っています。

A.棚卸資産の評価方法のうち低価法による評価方法とは、期末棚卸資 産をその種類等(売価還元法に基づく低価法の場合は、種類等又は通常の 差益の率)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、原価 法のうち選定したいずれかの方法により算出した取得価額による原価法に より評価した価額と、その年の12月31日における時価 (正味売却価額)と のうち、いずれか低い価額をもって、その評価額とする方法をいいます(所 令99①二)。 そこで、まず、原価法のうち総平均法によるその年12月31日現在の評価 額を計算しますと、次のとおり48,000円となります。 <総平均法による評価> (70,000円+410,000円)÷(5個+35個)=12,000円 @12,000円×4個=48,000円 ① この場合、所得税法では、法人税法のように切り放し低価方式(低価法 により評価した価額を期末棚卸資産の取得価額として付け代える方式)の 制度がありませんので、前年末の棚卸資産につき、原価法により評価した 原価よりも年末時価が低いため、年末時価をその年の評価額としている場 合であっても、年末の棚卸資産について評価額を計算する場合には、その 計算の基礎となる取得価額は、前年末における時価 (低価法による評価額) をその基礎とするものではなく、あくまでも原価法により求めた取得価額 を基礎とすることになっています (基通47-14)。 したがって、前年から繰り越された棚卸資産の評価額は低価法による@ 10,000円ではなく、原価法による評価額@14,000円で計算することになり ます。 次に、その年の12月31日現在の時価による評価額を計算しますと、次の とおり、60,000円となります。 <時価による評価> @15,000円×4個=60,000円 ② よって、①と②のうち低い方の48,000円 (①<②) が低価法による棚卸 資産の評価額となります。 そうしますと、売上原価は次のとおり412,000円となります。 (期首棚卸高) (仕入高) (期末棚卸高) (売上原価) 50,000円+410,000円-48,000円=412,000円

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