相続年金の受取額変更時の雑所得計算について
Q.令和2年中に相続した確定年金(支払期間10年)をA生命保険会社から受けとっています。(中略)令和4年分から令和6年分までの年間受取額を10%減額し(中略)同3年に上乗せして、支払を受けています。(中略)各年の雑所得の金額はいくらになりますか。
A.相続等により取得した年金受給権に係る(中略)年金に係る雑所得の金額の計算は、課税部分と非課税部分とに振り分けた上で計算することとされ、年金支給初年は全額非課税とし、2年目以後は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。年金の受取額を変更した場合の雑所得の計算は、次のとおりとなります。(中略)令和3年分:総収入金額67,555円、必要経費13,513円、雑所得の金額54,042円(以下略)。