預り保証金の経済的利益の計算について
Q.土地を50年間貸し付け、預り保証金1億円(無利息)を受け取りました。保証金は店舗改築(2000万円)、自宅建築(5000万円)、定期預金(3000万円)に運用しています。預かり保証金に対する課税関係はどうなりますか。
A.保証金等の経済的利益については、運用先により取扱いが異なります。(1)事業用資産(店舗改築)に運用した場合:経済的利益(適正利率分)を総収入金額に算入し、同額を必要経費に算入します。(2)金融資産(定期預金)に運用した場合:金融資産からの収益が課税されるため、経済的利益の計算は不要です。(3)それ以外(自宅建築)の場合:経済的利益(適正利率分)を総収入金額に算入します。適正利率は年分により異なります(令和5年は0.02%)。したがって、令和5年分の不動産所得の総収入金額に算入される保証金の経済的利益は、(2,000万円+5,000万円)×0.02%=14,000円となります。なお、店舗改築分(4,000円)は事業所得の必要経費になります。