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未分割遺産から生じる不動産所得の帰属について

未分割遺産から生じる不動産所得の帰属について

Q.係争中の遺産から不動産収入が生じていますが、そのすべてが供託されているので、各相続人はその所得を申告していません。この場合の所得は、相続人の所得として課税されるそうですが、各相続人に帰属する所得の金額は、法定相続分で計算するのでしょうか。

A.未分割の遺産は、各相続人の共有に属するものとされており、その共有割合は、「法定相続分」とされています。したがって、各相続人に帰属する不動産所得の金額は、「法定相続分」で計算し、それぞれ申告すればよいこととなります。

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