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広告宣伝用資産の受贈益の課税について

広告宣伝用資産の受贈益の課税について

Q.寝具販売店の経営者ですが、販売成績が顕著であるからということで、仕入先の寝具メーカーから、メーカーの製品名がサイドに大きく描かれた四輪貨物自動車2台(時価1台当たり120万円相当)を100万円で譲り受けましたが、この受贈益140万円は課税されますか。また、減価償却費の計算はどうなりますか。

A.販売業者がメーカーから広告宣伝用の資産を無償又はその資産の価額に満たない対価により取得した場合には、その経済的な利益の額は事業の付随収入として総収入金額に加える必要があります。なお、その経済的利益の額は、その資産の価額の3分の2に相当する金額から、販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額で評価することになっています(基通36-18)。また、経済的な利益の少額なものを除く意味から、その経済的な利益の額が30万円以下であるときなどは収入金額に計上する必要はありません(基通36-18)。御質問の場合、経済的な利益の額は60万円となり、30万円を超えますので、その全額を収入金額に計上しなければなりません。また、減価償却費の計算の基礎となる取得価額は、譲り受けるために支払った金額と収入金額に計上した金額の合計額、すなわち車両勘定に計上した160万円となります。

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