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有限責任事業組合(LLP)の損失制限について

有限責任事業組合(LLP)の損失制限について

Q.有限責任事業組合に出資し、共同事業を立ち上げようと考えていますが(中略)この場合の分配金の課税関係はどのように取り扱われますか。

A.組合員である個人のその年分における組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得(事業所得等)の損失額の計算に当たっては、事業所得等の個々の所得区分ごとに判定するのではなく、同じ組合事業から生ずるこれらの所得の総収入金額及び必要経費をすべて合計したところで損失額が生ずるか否かを判定することとなります。税法上も組合員の組合事業による事業所得等の損失額を調整出資金額の範囲内に限ることとされました。調整出資金額を超える場合、その事業所得等の計算上、その超えることとなる損失額は、必要経費に算入されません。

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