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信託財産(配当)に係る所得の帰属について

信託財産(配当)に係る所得の帰属について

Q.受益者を孫として、私が保有していたA電力会社の株式をB信託会社に信託しました。(中略)当該配当所得は私の所得となりますか。

A.所得税法上は、信託の受益者(孫)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、信託財産に帰せられる収益及び費用は、信託の受益者の収益及び費用とみなして所得税法を適用することになっています。したがって、(中略)信託会社がA電力会社から分配を受けた配当は配当所得として、お孫さんに対して課税されることになります。

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