匿名組合契約による利益分配の所得区分について
Q.物品販売業を営むAの事業のために出資をし、Aの事業から生じる利益の分配を受ける旨の匿名組合契約を結んでいます。この利益の分配は、何所得として課税されるでしょうか。なお、私は出資を行うのみで、Aの事業には、全く関与していません。
A.匿名組合契約に基づいて営まれる組合事業に係る所得は、組合員には直接帰属せず、一旦は営業者に帰属することになり、組合員に対しては、営業者から分配される利益について課税されることになります。この組合員に分配された利益に係る所得区分については、上記匿名組合の性質及び分配された利益が当該組合員の出資・投資の対価という側面を有していることから判断され、雑所得となります。ただし、組合員が営業者と共に経営していると認められる場合には、事業所得又はその他の各種所得とされます。あなたの場合、Aの事業には全く関与しておらず、Aと共に事業を経営しているとは認められませんので、雑所得として課税されることになります。