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駐車場貸付けの事業的規模判定について

駐車場貸付けの事業的規模判定について

Q.土地を青空駐車場として整備し、30件を貸し付けることとしました。(中略)私の配偶者を青色事業専従者として届け出た上、青色事業専従者給与を必要経費に算入できますか。

A.地域の事情及び個々の実態等に応じ、1室の貸付けに相当する土地の貸付件数を「おおむね5」として判定して差し支えないと考えられています。御質問の場合、(中略)14室(8室+(30件÷5)=14室) 相当の貸付けを行っていると判定されますので事業的な規模で不動産の貸付けを行っていると考えて差し支えないと思われます。したがって、配偶者に支払う給与が(中略)青色事業専従者給与の規定に該当すれば、認められるものと思われます。

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