エンジェル税制(投資時点)の優遇措置について
Q.エンジェル税制は、スタートアップへの投資についての課税上の優遇措置が講じられていると聞いたのですが、どのような制度になっているのでしょうか。
A.エンジェル税制には投資時点の優遇措置として主に以下のものがあります。(1)設立10年未満等の特定中小会社株式を取得した場合、その取得金額をその年の株式譲渡益から控除できる(取得価額の圧縮)。(2)設立1年未満等の特定株式を取得した場合、全所得金額から寄附金控除として控除できる(上限800万円等)。令和5年度改正で、プレシード・シード期への再投資による非課税措置なども創設されました。