上場株式等の損益通算と繰越控除の計算例について
Q.令和5年の上場株式譲渡損30万円、一般株式譲渡益20万円、上場株式配当50万円、前年からの繰越損失10万円があります。どういう計算になりますか。
A.①上場株式等の譲渡損失30万円は、一般株式等の譲渡益とは通算できません。②上場株式等の配当(申告分離課税選択)50万円から、譲渡損失30万円を差し引きます(残り20万円)。③さらに繰越損失10万円を差し引き、最終的な課税対象の配当所得は10万円となります。
06-7777-6940
受付時間 9:00〜18:00(年中無休)
LINEで
Q.令和5年の上場株式譲渡損30万円、一般株式譲渡益20万円、上場株式配当50万円、前年からの繰越損失10万円があります。どういう計算になりますか。
A.①上場株式等の譲渡損失30万円は、一般株式等の譲渡益とは通算できません。②上場株式等の配当(申告分離課税選択)50万円から、譲渡損失30万円を差し引きます(残り20万円)。③さらに繰越損失10万円を差し引き、最終的な課税対象の配当所得は10万円となります。