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一般株式等の譲渡損失の損益通算について

一般株式等の譲渡損失の損益通算について

Q.一般株式等の譲渡による譲渡所得の損失70万円は、他の所得との間で損益通算できるのでしょうか。

A.一般株式等(非上場株式)の譲渡損失は、同じ一般株式等に係る譲渡所得および雑所得とのみ通算できます。上場株式等の譲渡益や配当所得、給与所得など他の所得とは通算できません。通算しきれない損失は切り捨てとなります。

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