賃貸料の収入計上時期(貸付期間対応)の可否について
Q.先払いを受けるものだけを貸付期間対応で収入金に計上し、後払いのものは、支払日基準で収入金に計上しても認められますか。
A.不動産等の賃貸料に係る収入金額は、原則として、契約上の支払日の属する年分の総収入金額に算入することになっています。(事業的規模などの条件を満たす場合)その年の貸付期間に対応するものを、その年分の不動産所得の総収入金額に算入することができます。この会計処理は、賃貸料収入のすべてについて、貸付期間対応で計上しないと認められませんので、御質問の先払いのものだけを貸付期間対応で計上し、後払いのものについては支払日基準で計上するといった使い分けはできないことになります。