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株式等譲渡所得の課税方式の概要について

株式等譲渡所得の課税方式の概要について

Q.株式等を譲渡したときの所得には、どのように課税されるのですか。

A.株式等の譲渡所得等は、「上場株式等」と「一般株式等(非上場)」に区分し、それぞれ申告分離課税(税率20.315%)となります。上場株式等の損失は一般株式等の利益と通算できません(逆も不可)。源泉徴収ありの特定口座であれば申告不要も選択可能です。ゴルフ会員権などは総合課税の譲渡所得となります。

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