純金積立の売却益の所得区分について
Q.サラリーマンですが、純金積立が一定量になったので売却しました。確定申告の必要はありますか。
A.純金積立の売却益は、営利目的の継続的な売買でない限り「譲渡所得」となります(保有期間5年超なら長期)。譲渡益が特別控除(50万円)を超える場合は申告が必要です。なお、金貯蓄口座(差益決済型)の利益は金融類似商品として源泉分離課税となり申告不要です。
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Q.サラリーマンですが、純金積立が一定量になったので売却しました。確定申告の必要はありますか。
A.純金積立の売却益は、営利目的の継続的な売買でない限り「譲渡所得」となります(保有期間5年超なら長期)。譲渡益が特別控除(50万円)を超える場合は申告が必要です。なお、金貯蓄口座(差益決済型)の利益は金融類似商品として源泉分離課税となり申告不要です。