電話 お電話で
お問い合わせ
LINE LINEで
無料相談

純金積立の売却益の所得区分について

純金積立の売却益の所得区分について

Q.サラリーマンですが、純金積立が一定量になったので売却しました。確定申告の必要はありますか。

A.純金積立の売却益は、営利目的の継続的な売買でない限り「譲渡所得」となります(保有期間5年超なら長期)。譲渡益が特別控除(50万円)を超える場合は申告が必要です。なお、金貯蓄口座(差益決済型)の利益は金融類似商品として源泉分離課税となり申告不要です。

電話 お電話で
お問い合わせ
LINE LINEで
無料相談