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金融類似商品の課税方式(源泉分離)について

金融類似商品の課税方式(源泉分離)について

Q.定期積金の給付補填金等は、支払の際、源泉徴収による分離課税とされると聞きましたが、その内容について説明してください。

A.定期積金の給付補填金、抵当証券の利息、金投資口座(金貯蓄)の差益、一時払養老保険等の差益(5年以内解約等)などの「金融類似商品」の収益は、一律20.315%(所得税・復興税・住民税)の源泉分離課税とされ、確定申告に含めることはできません。

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