公共事業による収益補償金の課税について
Q.都市計画事業により店舗と敷地が買い取られることとなり、(中略)次の補償金を受け取りました。(中略)事業休止期間中の収益補償金や経費補償金は申出を受諾した年の事業所得としてその全額が課税されると聞いています。これについて何か特別な取扱いは認められていませんか。
A.収益補償金及び経費補償金は、いずれも事業の休止又は廃止等に伴って受けるものであるところから、原則として、事業所得の収入金額に算入すべきものとして取り扱われます。しかしながら、収用等に伴って受けたこれらの補償金についても、次のような課税上の特例が示されています。(1)収益補償金名義の補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合:建物の対価補償金が再取得価額に満たないときは、その満たない金額の範囲内で対価補償金として取り扱うことができます。(2)収益補償金の課税延期:実際に立ち退く日の属する年分の収益に計上する特例があります。(3)経費補償金等の課税延期:将来の支出が確実な部分について、支出する日の属する年分に計上する特例があります。