定期積金の給付補填金の所得区分について
Q.定期積金の給付補填金は、なぜ利子所得とならないのですか。
A.定期積金は双務契約であり、預金のような消費寄託契約とは法的性質が異なります。そのため、給付金と掛金の差額(給付補填金)は利子所得ではなく「雑所得」に区分されます。ただし、現在は源泉分離課税(20.315%)の対象となっており、実質的な課税方法は利子と同様です。
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Q.定期積金の給付補填金は、なぜ利子所得とならないのですか。
A.定期積金は双務契約であり、預金のような消費寄託契約とは法的性質が異なります。そのため、給付金と掛金の差額(給付補填金)は利子所得ではなく「雑所得」に区分されます。ただし、現在は源泉分離課税(20.315%)の対象となっており、実質的な課税方法は利子と同様です。