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特定求職者雇用開発助成金の収入計上時期について

特定求職者雇用開発助成金の収入計上時期について

Q.公共職業安定所の紹介により高年齢者、心身障害者その他就職が特に困難なものを雇用した事業主は、雇用保険法の規定に基づいて「特定求職者雇用開発助成金」の支給を受けることができます。この助成金は、事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しなければなりませんか。また、その計上時期はいつですか。

A.この助成金は、高年齢者等に支払った賃金で事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補填するための経費補償金のような性格のものですから、事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しなければなりません。なお、この助成金の総収入金額への計上の時期は、助成金の支給の原因となる賃金を支払った日の属する年分であり、その年の12月31日までに支給を受けるべき金額が確定していないときは、その支給金額を見積もり、その年分に計上しなければなりません。

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