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増資による新株引受権の課税(有利発行)について

増資による新株引受権の課税(有利発行)について

Q.知人の会社(上場)が増資する際、時価の約3分の1の価格で新株の割当てを受けることになりました。課税対象になりますか。

A.旧株主が所有株数に応じて新株の割当てを受ける場合は通常課税されませんが、新たに株主になる場合や不均等配分で、時価より著しく低い価額で取得する権利を与えられた場合は、時価と払込額との差額が利益となり課税対象となります。発行法人の役員等は給与所得、それ以外は一時所得となります。質問の場合は一時所得として課税されます。

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