労働者協同組合の従事分量配当の所得区分について
Q.労働者協同組合の事業に従事した程度に応じた剰余金の分配金を受け取ることになりました。この分配金は、どのように課税されるのですか。
A.労働者協同組合の従事分量配当は、法人税法上損金算入されず課税済みの所得から分配されるものであるため、所得税法上は「配当等」の収入金額(配当所得)とされます。支払時に20.42%(復興特別所得税含む)の源泉徴収が行われます。
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Q.労働者協同組合の事業に従事した程度に応じた剰余金の分配金を受け取ることになりました。この分配金は、どのように課税されるのですか。
A.労働者協同組合の従事分量配当は、法人税法上損金算入されず課税済みの所得から分配されるものであるため、所得税法上は「配当等」の収入金額(配当所得)とされます。支払時に20.42%(復興特別所得税含む)の源泉徴収が行われます。