中小企業倒産防止共済の解約手当金の所得区分について
Q.このたび、この共済契約を解約して解約手当金をもらいました。この中小企業倒産防止共済契約に係る掛金は、これまで、支払った年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入してきていますが、このたびの共済契約を任意解約したことにより受け取った解約手当金は、10年間もの長期にわたって負担した掛金ですので、一時所得となるのではないでしょうか。
A.この中小企業倒産防止共済契約に係る掛金は、その支払った日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することとされています。この解約手当金は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入した共済掛金に係るものですので、一時所得とするのではなく、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべきものとなります。