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事業用資産に係る固定資産税の前納報奨金について

事業用資産に係る固定資産税の前納報奨金について

Q.事業用固定資産に係る前納報奨金は、各種所得の金額の計算上、必要経費に算入する固定資産税の額から控除するのでしょうか。それとも雑収入に算入すべきものでしょうか。

A.事業用固定資産に係る固定資産税は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入していますので、その固定資産に係る前納報奨金は、事業所得を生ずべき事業の遂行により生じた付随収入として事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しなければなりません。なお、業務用以外の固定資産に係る前納報奨金については還付加算金等とは異なり、利息としての性格もなくその他の対価性もないところから、一時所得の収入金額として取り扱われます。

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