申告不要を選択した配当に係る負債利子の控除について
Q.A株式(申告不要を選択)とB株式(申告)を借入金で取得しました。A株式の負債利子をB株式の配当から控除できますか。
A.特定の銘柄の配当等について確定申告をしないことを選択したときは、その銘柄を取得するために要した負債利子は控除対象となりません。したがって、A株式の配当を申告不要とした場合、A株式に係る負債利子は、B株式の配当所得から控除することはできません。
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A.特定の銘柄の配当等について確定申告をしないことを選択したときは、その銘柄を取得するために要した負債利子は控除対象となりません。したがって、A株式の配当を申告不要とした場合、A株式に係る負債利子は、B株式の配当所得から控除することはできません。