私立保育所の措置費の課税関係について
Q.T市から保育の委託を受けた幼児については、T市から児童福祉法第51条《市町村の支弁》の規定に基づく措置費の支給を受けています。この措置費は、児童福祉法第57条の5 《課税除外及び差押えの禁止》の規定から、所得税は課税されないようにも思われますが、どうでしょうか。
A.措置費は、保育機関としての私立保育所に対して地方公共団体から、委託された幼児の入所後の費用を補填するために支給されるものであり、幼児が支給を受けるものではないからです。したがって、同法に基づく非課税所得には該当しないものです。なお、措置費の収入金額計上時期については、地方公共団体から通知された日に計上すべきこととなりますが、その通知が12月になされるなどにより、年末までに費用として使用されずに残る場合もあるところから、翌年3月末日までに支出される経費相当額であることが明らかなもので、その受け入れた年に支出されなかった部分については、仮受金経理により、支出と対応して翌年分の総収入金額に算入することができます。