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私立幼稚園の入学金・保育料の収益計上時期について

私立幼稚園の入学金・保育料の収益計上時期について

Q.毎年12月中旬までに翌年の園児の入園手続をとっており、入学金も12月中に受け取っております。この場合の入学金は受け取った年分に計上しなければならないのですか。また、保育料については、2期に分けて3月と9月に受け取りますが、9月分は翌年3月までのものですから、その部分は前受金で処理してもよいのですか。

A.入学金については、翌年の園児の入園した年の総収入金額として計上することが認められます。また、その入園児のPTAを通じて寄附金等を入園児から募集する場合にあっては、その寄附金等で施設、設備等の改善が完了するまでは、PTA等からの預り金として処理し、その完了年分の総収入金額として計上することも認められます。次に、保育料については、約款等により支払日が定められ、その内容に従って定型的に収入があることから、たとえ3月と9月の2回に分けて受け取っている場合であっても、翌年分に対応する3か月分については翌年分に繰り延べることは認められていませんので、受け取った年分の総収入金額に計上しなければなりません。

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