配当所得から控除できる負債利子(未払分)について
Q.増資払込みに当たり借入れをしましたが、利息は元本返済時(土地譲渡時)まで支払わない条件です。配当所得の計算に際し、この借入金の未払の利息を控除できるでしょうか。
A.配当所得の計算上控除する負債利子は「その年中に支払うもの」とされていますが、これは現実に支払ったものに限らず、その年中の借入期間に対応する利子を意味します。利率が明確で元利残高の通知もある場合、各年分に対応する利子は「その年中に支払うもの」として、配当所得の計算上控除することができます。