不動産仲介手数料の収入計上時期について
Q.年末に売買契約を1件成立させて、仲介報酬40万円を収受しました。しかしながら、Aは、仲介業務は物件の登記完了によって完結するという考え方のもとに、仲介報酬40万円を前受金として経理し、登記の終わった翌年分の収入金額に計上しています。このような処理は認められますか。
A.不動産仲介業者は、仲介により売買契約等を成立させることによってその役務の提供は完了し、報酬請求権も発生するものと考えられます。したがって、登記手続は、売買あっせんが終了した後のアフターサービスと考えられ、登記の完了を待たなくとも、仲介報酬の収入すべき権利は確定しているものと認められます。以上により御質問のAの仲介報酬40万円は、売買契約を成立させて、報酬を収受した年分の収入とすべきであり、登記完了の年分の収入とすることは認められません。