特定口座(源泉徴収あり)内の一部配当の申告可否について
Q.源泉徴収選択口座(乙口座)でA、B、C社の配当を受け取り、A社の譲渡損失があります。A社・B社の配当は申告不要とし、C社の配当のみ申告することは可能でしょうか。
A.源泉徴収選択口座内の配当等については、口座内で損益通算が行われるため、個別の配当ごとに申告するかどうかを選択することはできません。申告不要を選択する場合は、その源泉徴収選択口座内の配当等の全額について選択する必要があります。したがって、C社の配当のみを申告することはできず、乙口座内のA、B、C社すべての配当を申告するか、しないかを選択することになります。