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医師の診療報酬の収入計上時期について

医師の診療報酬の収入計上時期について

Q.12月分は翌年1月に請求することになりますが、本年の収入に加えなければなりませんか。また、交通事故による被害者の診療報酬について加害者を相手とする債権者代位調停がまだ成立していないものについては、本年の収入に加えなくてもよいでしょうか。

A.診療報酬は医師が患者に対して診療を行った日の属する年分の総収入金額に計上することになります。具体的には、現金入金の時や支払基金への請求時期ではなく、診療が個々に行われた時期ということになります。したがって、12月分の場合、翌年1月に請求しても、12月分の収入に計上することになります。また、交通事故による被害者の診療報酬についても、加害者を相手とする債権者代位調停がまだ成立していないことは、診療報酬請求権の存否及び範囲に何ら影響を及ぼすものではありませんから、診療を行った時期の属する年分の収入金額として計上します。

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