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帳端分の翌期繰越の可否について

帳端分の翌期繰越の可否について

Q.例えば、毎月20日を帳簿の締切日としている場合に、12月21日から12月31日までの売上げ、仕入れを翌年分に繰り越して計上することも、法人税では認められているようですが、所得税ではどうですか。

A.所得税においては、課税標準の計算が年分計算によっており、しかも、累進税率を採用していますので、いかに計算の便宜を考えても、御質問のような特例を認めることは、課税上のバランスを失い、課税上の弊害が多いところから、現在のところ帳端分を翌年に繰り越すことは認められていません。

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