少額減価償却資産の譲渡収入の所得区分について
Q.事業所得等の金額の計算上消耗品費として必要経費に算入している取得価額が10万円未満の少額減価償却資産を譲渡した場合の収入は何所得となりますか。
A.事業所得等を生ずべき事業の用に供している少額な減価償却資産で、既にその取得価額が必要経費に算入されているものや、一括償却資産として、取得価額の3分の1ずつの金額を必要経費に算入することとされているものは、準棚卸資産として譲渡所得の基因となる資産からは除かれています。少額重要資産以外の少額な減価償却資産の譲渡収入については、事業所得又は雑所得の収入金額とすることになります。この場合、その準棚卸資産が事業所得を生ずべき事業の用に供されていたものであるときは、事業所得の収入金額となり、不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されていたものであるときは、雑所得の収入金額とされることになります。