保険外交員の所得区分について
Q.私は保険の外交員をしているのですが、固定給と歩合給とをもらっています。所得の種類はどのようになりますか。
A.税法上は、支給の実態に応じ、所得の種類を定めることとしています。(1)報酬が旅費とそれ以外に区分されている場合:旅費は非課税、それ以外は給与所得。(2)固定給とそれ以外に区分されている場合:固定給は給与所得、それ以外は事業所得。(3)その他の場合:旅費等の経費負担の状況等を総合勘案して判定します。固定給でも成績により自動的に額が決まるものは事業所得とされます。