役員賞与辞退時の課税関係について
Q.事業不振により、役員賞与を辞退しようと考えております。辞退した場合には、債務免除したこととなり、その役員賞与相当額についても課税を受けることとなりますか。
A.給与等の支払を受けるべき者が、給与等の支給期前に辞退の意思を明示し、辞退した場合に限り、給与所得の課税をしないこととされています。また、支給期後においても、法人が破産、再生手続開始、事業不振による整理などで債務切捨てを行った場合など、やむを得ず辞退したときは、課税を受けないこととなります。