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利子所得の課税制度の改正(平成28年分以降)について

利子所得の課税制度の改正(平成28年分以降)について

Q.平成28年分から利子所得の課税制度が変わったと聞きましたが、その内容を教えてください。

A.平成25年度の税制改正により、平成28年1月1日以後の支払を受ける特定公社債(国債、地方債、公募公社債等)の利子や公募公社債投資信託の収益の分配などは、源泉分離課税の対象から除外されました。これらは、株式や公社債等の譲渡損失との損益通算が可能となり、15%(他に復興特別所得税及び住民税5%)の申告分離課税又は申告不要を選択することができます。一方、特定公社債以外の公社債のうち同族会社発行のものに係る利子などは、原則として総合課税となります。

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