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死亡退職金の課税(所得税・相続税)について

死亡退職金の課税(所得税・相続税)について

Q.会社役員をしていた配偶者が死亡してから3か月後に、相続人である私は、会社から配偶者の退職金として500万円を受け取ることになりました。この退職金には所得税が課税されますか。また、相続税との関係はどのようになりますか。

A.被相続人の死亡によって取得した退職手当金等で、被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定したものについては、その支給を受ける者が相続によって取得したものとみなされて相続税が課税されることとなっています。この場合、相続税の課税価格計算の基礎に算入される退職手当等については所得税を課税しないものとして取り扱われていますから、あなたについても所得税の課税関係は生じないこととなります。

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