解雇予告手当の所得区分について
Q.突然解雇されました。その際に会社から予告手当として30万円の支払を受けました。この予告手当30万円は、給与所得の収入金額となるのですか。
A.解雇予告手当は、平均賃金を基準として支払われますが、解雇、すなわち、退職を原因として一時に支払われるものであるため、その金額の多寡にかかわらず退職所得に該当することとされています。したがって、御質問の場合の予告手当30万円は退職所得として取り扱うこととなります。
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Q.突然解雇されました。その際に会社から予告手当として30万円の支払を受けました。この予告手当30万円は、給与所得の収入金額となるのですか。
A.解雇予告手当は、平均賃金を基準として支払われますが、解雇、すなわち、退職を原因として一時に支払われるものであるため、その金額の多寡にかかわらず退職所得に該当することとされています。したがって、御質問の場合の予告手当30万円は退職所得として取り扱うこととなります。