退職金代わりの保険契約名義変更について
Q.役員Bの退職に当たり、退職金の支払に代えて契約の保険金受取人名義をBに変更することにしました。名義変更に伴う役員Bの課税関係はどのようになるのですか。
A.法人が契約者及び保険金受取人である生命保険契約を、被保険者である役員の退職に際し、名義をその役員に変更した場合には、その「保険契約に関する権利」が退職金とされます。この場合の「保険契約に関する権利」は、その支給時において契約を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価することとされています。つまり、名義変更時において契約を解除したとした場合の解約返戻金相当額が退職所得の収入金額となります。