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ストックオプションの権利行使益の所得区分について

ストックオプションの権利行使益の所得区分について

Q.退職慰労金制度を廃止し、代わりとして新株予約権を無償で付与することとしました。(中略)権利行使期間については、発行日から30年以内において退職を基因とし、かつ退職後1月以内に一括して行使することとなっている。(中略)退職所得として取り扱ってよろしいでしょうか。

A.退職手当等とは、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいうものとして取り扱われています。御質問の場合、この新株予約権は、現実に役員を退任しなければ権利行使をすることができず、また、退任後1月以内という極めて短い期間に一括して権利行使をしなければなりません。譲渡についても制限があり付与者の恣意的判断も除かれていますので、退職所得として課税して差し支えないと思われます。

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