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山林(素材業)の所得区分について

山林(素材業)の所得区分について

Q.素材業による所得を事業所得として申告していますが、私の先代が30年前に植林して、現在山林地とも私の所有となっている立木が伐採期となりましたので、これを伐採し、販売しました。この場合の所得も事業所得となるのでしょうか。

A.あなたが相続した山林を伐採して販売したことによって生じた所得は、植林から販売までの全所得がその販売した時の素材業の所得となりますが、植林から伐採までの所得は山林所得とし、造材から販売までの所得は事業所得として差し支えありません。相続によって取得した山林はその相続人が引き続き所有していたものとみなされ、5年を超える保有期間の要件を満たしているといえます。

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