民泊所得の区分と確定申告について
Q.会社員で、海外からの観光客が増えたため、自己が居住する住宅の2階部分を利用して(中略)民泊を始めました。(中略)確定申告をする必要はありますか。
A.民泊による所得は、原則として雑所得に該当すると考えられます。給与所得以外の所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要となります。あなたの民泊に係る所得(雑所得)は575,342円になりますので、確定申告をする必要があります。必要経費については、民泊のためだけに支出したものは全額、水道光熱費のように生活用部分を含めたものは合理的にあん分(例:床面積や宿泊日数)する必要があります。