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砂利採取による所得区分について

砂利採取による所得区分について

Q.砂利採取業者から、砂利の採取をするために私の所有する農地(水田)を1年間貸してほしいという要請があり、賃貸料50万円と稲作補償金20万円を受け取りました。これらの収入は何所得となりますか。

A.形式的には土地を貸し付けた契約をされていますが、実質は砂利採取業者に対して地中に埋蔵されている砂利を譲渡した対価として支払を受けたものであり、譲渡所得となります。また、稲作補償金20万円は、農業所得の補償として事業所得となります。

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